お願い

※以下の文章に、改変等加えないで下さい。


関係者各位様

本日、2011年10年21日、有名な方々と強く揉めました。今までも多くの方とトラブルを起こしているので、これを機会に、「全員が守る大事なルール制定」につなげたいと思い、そのお願いを記述します。


私や同様な立場の人に、この犯罪において送信者が送信や攻撃や騒音や操作などの迷惑行為等しようとする時に、送信者が見る画面や端末に以下の様な警告文を表示して、同意を得られなければ機能が働か出さないように必ずして下さい。


勤勉で(勉強時間多)、世界に頭が良いと思われている日本人が、これだけ世間に悪いことを広める行為を続けているのにその悪さに気付けないと、世界にその国民や人種が舐められかねないので守るようお願い致します。

これらを長期(3ヶ月以上でしょうか)に続ければ、どのような関係者様も皆、自然とモラルやマナーや犯罪を理解をして、周囲にも良い情報を伝えて頂けることと思っております。


以上、恐れ入りますが(@ウ)、宜しく御願い致します。

敬 具


2011年10月21日(金)
堀江 一敬






※以下の文章に、無断で改変等加えないで下さい。


警告文


この送信や攻撃や操作等をしようとしている相手には、契約等を一切しておりません。

その為、それらを行うと、


暴行罪 最高懲役2年

強要罪 最高懲役3年

傷害罪 最高懲役15年

わいせつ罪 最高懲役10年

※騒音行為…暴行罪・幇助罪(従犯)・迷惑防止条例違反の恐れあり。

※盗聴…電波法違反、個人情報保護法違反、それで利を得た場合(暇潰しも利)、先の暴行罪〜騒音行為などの共同正犯、従犯の罪の恐れあり。

ほかに電波法違反、迷惑防止条例違反、共同正犯・教唆犯・従犯・幇助罪等あり


法律や刑法上からこれらの罪になりえる事、懲役を受ける事があります。

また、他から命令されたからと言って迷惑行為等を実行犯としてやった際には、当たり前ですが実行犯がまず先の罪を課せられます。断れる立場で断らなかった場合や利が生じている場合、共同正犯の罪もなりえます。
そして命令(教唆)した人は教唆犯の罪となり共同正犯の刑を科せられます。

さらにこれらを大多数で組織的に行うと組織的犯罪処罰法に該当し、

懲役数などがさらに上乗せされる事があります。


それでも続けることに同意しますか?

[はい]  [いいえ]




※尚、連絡を試みたい場合は、Eメール denebu7@gmail.com やTwitter http://twitter.com/DENEBU7 に、個人の正規の端末からメールまたは書き込まれることをお勧めします。 


Thanks to
恐れ入りますが(@ウ)、教唆犯記載(!SO)





以上。