■「新しい被害に対しての新しい人権問題」について
(2010/06/14)


20年間以上マスメディア等に公になってない、「電気的な武器を使った犯罪」と「人的嫌がらせ犯罪」、それらを利用した「組織的犯罪」などの新しい被害問題に対して、国が動けないときに国連に助けを求められる「選択議定書」の批准か、政府とは離れた「人権擁護機関」が必要だと思ってます。


◎新しい被害に対する記事資料

「人権侵害問題について」


※日本には「国際人権B規約(選択議定書)」の批准が必要だと思います。

〇国際人権B規約
「市民的、政治的権利に関する国際規約」(自由権規約)
先の「人権侵害問題について」の記事には、両方を批准しているような記載がありましたが、日本は「国際人権A規約」しか批准しておりません。B規約には人権侵害を受けた個人による国連人権委員会への救済申し立てを認めた「選択議定書」が付されているそうです。
〇国際人権B規約 第7条(拷問・虐待・残酷な刑の禁止)
何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けない。特に、何人も、その自由な同意なしに医学的又は科学的実験を受けない

「犯罪説明(1)(告訴用資料の一部)」(2010/10/10追加)

「世界初の『電子ウェポンと電子ハラスメント』の米国での禁止判決」(2008年)

総務省主催 「電波の安全性に関する説明会」

「実験は安全じゃないです、安全基準外(SAR値)です」

「常設人権相談所相談 (法務省・水戸地方法務局)」

「この連続被害の苦しみが理解できない人へ」


◎世界人権宣言 (映像あり)

※第18条
すべての人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又は深遠を変更する自由並びに単独又は他の者と共同して、公的にまたは私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。
「思想の自由 #18」

※第12条
何人も、自己の師事、家族、家庭もしくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。
「プライバシーの権利 #12」

※第4条
何人も、奴隷にされ、または苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売春は、いかなる形においても禁止する。
「奴隷制度禁止 #4」


◎解り難い痛みについて (映像あり)

「電磁波被害の痛みをあなたは解っていますか?」




追記:「私の被害について」
▼今日も有名人や東証一部上場企業エリート社員や関係者からの、2年半前に無理やり足かせをつけられ一般人よりも低く弱い立場にされた者への、下衆で程度が低く、人種差別的な嫌がらせ続いています。

▼一部上場企業(※1)→お金(※2)→有名人→→→個人(人体実験・見世物・虐め被害)

※1 表向きは世間に信頼ありお金借りられる。たちが悪い。
※2 公にせず裏で黙認してと

2年間半(800日)以上、この被害に苦しんでいますが、
大御所の悪い有名人(過激な変態余興好き)に、一般人、放送業界、音楽業界、ゲーム業界、通信会社、警察(テク犯・人的・法律未整理・それも有名人がやるから尚更たち悪い)などは、弱みを付け込まれると立場が弱いと思われ、さらに結局、国も与党=一つの政党であり、党は有名人さんからの応援が欲しく、関係者が多いと党さえも立場が危ぶまれる面があるのではないかと思います。

この度を越した「テクノロジー犯罪以外」の「組織的犯罪な嫌がらせや迷惑行為問題」にも長期に苦しむ者としてはやはり、

「選択議定書」または「政府から独立した国内人権機関」は必要だと思います。

※深刻な場合など、「家宅捜査など礼状が要らずに行えるルール」があれば、前の家などにも簡単に警察の方が調査できると思います。それが出来ればこんな被害にならないと思います。被害者の近辺に紛れるように潜伏し「テクノロジー犯罪」を行う加害者逮捕には特に必要と思われます。

(2010/06/15/03:22)


民間被害者団体
NPO(特定非営利)テクノロジー犯罪被害ネットワーク
 電磁波、超音波など見えない媒体を用いたテクノロジー犯罪
 人的嫌がらせ(集団ストーカー)などの犯罪について
 法律制定を目指している被害者の会です。

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