<人権侵害問題について>

■「自分の命を誰からも侵されない権利」や、「拷問や非人道的な取り扱いを受けない権利」が、1966年にできた、「国際人権規約」の「自由権規約」の中にあります。

国際人権規約は、人権に関する条約・規約の一つであり、世界人権宣言の内容を基礎として条約化したものであり、人権諸条約の中で最も基本的かつ包括的なもので、世界人権宣言採択後18年間にわたって議論が重ねられ、1966年12月16日の第21回国際連合総会で採択されたそうです。その中では、「国際人権B規約(自由権規約)」とも呼ばれるものがあり、この規約では、身体の自由と安全、移動の自由、思想・良心の自由、差別の禁止、法の下の平等などの自由権が保障されています。
「国際人権規約」 (フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

今、世界では日本も含めた160カ国が、これら「国際人権規約(自由権規約)」を批准(※)しているそうです。
(※批准=ひじゅん=全権委員が調印して内容の確定した条約を、条約締結権をもつ国家機関が承認すること。)

「自由権規約は日本国内でも効力があり、裁判にも使えます。」
自由権規約の中には、「自分の命を誰からも侵されない権利」や、「拷問や非人道的な取り扱いを受けない権利」があります。日本は、1979年に自由権規約を批准(※)しており、自由権規約はすでに日本国内での効力を持っているそうです。そして、ほとんどの条文は、そのまま日本国内での、民事・行政・刑事の裁判で使うことが出来るそうです。
(参考 JFBA 日本弁護士連合会パンフレットより)

■「国際規約を批准した国が守るべき事=自由権規約」
市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約) 条約本文

<重要点>
◯自由権規約 第7条
何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取り扱い若しくは刑罰を受けない。特に、何人も、その自由な同意なしに医学的又は科学的実験を受けない。
◯自由権規約 第8条
何人も、奴隷の状態に置かれない。あらゆる形態の奴隷制度及び奴隷取引は、禁止する。
◯自由権規約 第9条
すべての者は、身体の自由及び安全についての権利を有する。
◯自由権規約 第10条
自由を奪われたすべての者は、人道的にかつ人間の固有の尊厳を尊重して、取り扱われる。

■「日本に住む者が守るべき事=日本国憲法」
日本国憲法は、先の自由権規約を元とし定められています。
※以下が、電子政府利用支援センター(法令データ提供システム)フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』から引用した条文と解釈です。

<日本国憲法 第3章 国民の権利及び義務>

(1)精神の自由
<内面の自由>
◯日本国憲法 第19条 思想・良心の自由
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
◯日本国憲法 第20条 信教の自由
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
(以下、ウィキペディア(Wikipedia)より〜)
1.個人が自由に好むところの宗教を信仰し、宗教的行為(礼拝・布教など)を行い、宗教団体を結社する権利。
2.宗教を信仰するかしないか、するとしてどの宗教を選択するか、自由に決める権利。および信仰を強制・弾圧されない権利。
3.宗教を信仰していたり、していなかったりすることによって、いわれのない差別を受けることのない権利。
4.上記の権利を確保するために、国家が特定の宗教について信仰の強制・弾圧・過度の推奨などを行う事を禁ずる制度(いわゆる政教分離)を行うこと。 (〜ここまで)
<外面的な精神活動の自由>
◯日本国憲法 第21条 通信の秘密
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
(以下、ウィキペディア(Wikipedia)より〜)
個人間の通信(信書・電話・電子メールなど)の内容及びこれに関連した一切の事項に関して、公権力がこれを把握する事及び知り得た事を第三者に漏らすことなどを禁止すること。
(〜ここまで)

(2)身体の自由
◯日本国憲法 第18条 身体の自由
刑罰として課される場合を除き、奴隷のように扱われたり、苦しい労働を強要されることはない。
※この身体の自由に対する制約は、「公的機関によるもの(刑事事件関連)だけとは限らない」との事です。これは、要は、民間の間でも有効と言うことです。


■テクノロジー犯罪は、これら基本的人権の侵害です
○内面的精神の自由に、思想・良心の自由(特定の信仰・思想を強要されない、また思想調査をされない権利(第19条、第20条、第21条))があります。
音声送信や映像送信等での、刷り込み、マインドコントロールや、思考盗聴は、この自由を奪っています。
○外面的精神の自由に、通信の秘密(第21条)があります。
メール、電話などを、電波等で盗聴する行為(その情報で(暗に)脅される行為)は、この自由を奪っています。
○身体の自由(第18条)が、あります。
音声被害・映像被害・身体被害・騒音被害・人的被害などを受けながらでの日常生活は、勝手に足かせを付けられた生活である。加害者は権利もないのに、何時でも24時間、ターゲットを見張り、生活を妨害し、脅せる為に、ターゲット(被害者)は、自由な思考や言動を、強く抑制、妨害されている。これは加害者の奴隷と同じである。さらに、私の場合、加害者から加害者に利がある、「パソコン」や「ゲーム」や「加害者がメリットがある会社」の仕事につけと言われ、水戸市公設市場での仕事を2ヶ月以上、毎日、妨害されていた事もあり(3週間で辞めさせるつもりだったらしい)、これは、苦しい労働を加害者から強要されている事と同じである。
また、毎日、「不快な気持ちでの生活を強要」されている状態であり、通常の人間の生活とは異なった、緊張と不快な気持ちが続く異常な生活を、毎日毎日2年以上、強要されている。
普通の人と同じ生活をしてみたい。


<関連記事>
「テクノロジー犯罪は基本的人権の侵害です」 (2009/9/22)